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【 財形貯蓄している人だけが利用できる住宅ローン 】

2016.01.08

こんにちは、皆さん。

あなたは、『財形住宅融資』をご存知ですか?

財形住宅融資とは、返済の開始から終了までの全期間、

5年ごとに適用金利を見直す、5年間固定金利の融資です。

利用できるのは、以下の条件を全て満たす方です。

・自分が所有し居住するための住宅を建設・購入・リフォームする

・一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを1年以上続けている

・財形貯蓄の残高が50万円以上ある

・申し込み日前の2年以内に財形貯蓄の預け入れを行っている

・勤務先から住宅について援助(負担軽減措置)を受けられる

・借り入れ申し込み日の時点で、満70歳未満である

 (リフォーム融資の場合、満79歳未満)

・総返済負担率・・・年収400万円未満:30%以下

          年収400万円以上:35以下

ちなみに、『総返済』とは住宅ローンはもちろん、

カードローンや自動車ローン、教育ローン等、

全ての返済の合計のことです。

ただし、この全ての条件を満たしても、

ローンの延滞履歴など、返済に懸念がある場合は、

融資を受けられなかったり、希望額より減額になることがあります。

この辺りは一般的な住宅ローンと同じですね。

ところで皆さん、財形住宅融資を利用するためには、

建設又は購入する土地や建物にも条件があります。

●建設する場合

 <次の1および2に当てはまる住宅>

 1.住宅部分の床面積が70m2以上280m2以下の住宅

 2.機構の定める技術基準に適合する住宅

 <次の3に当てはまる土地>

 3.申込年度の2年前の年の4月1日以降に取得した土地または取得予定の土地

●購入する場合

 <次の全てに当てはまる住宅>

 1.申込日前2年以内に完成または工事中の住宅(未着工のものを含む)

 2.機構の定める技術基準に適合する住宅

 3.一戸当たりの住宅部分の床面積が次の面積である住宅

  ・共同建て(専有面積):40m2以上280m2以下

  ・一戸建て、連続建て、重ね建て:70m2以上280m2以下

 4.申込日前に売主から申込本人または第三者に所有権の登記がされていないもので、

  申込後に申込本人の所有になる住宅(土地を含む)

 5.まだ人が住んだことのない住宅

 6.敷地の権利が、所有権または

  借地権(地上権で登記されているものまたは賃借権)である住宅

皆さん、あれこれを細かい条件があるので、

人によっては面倒に感じるかもしれません。

とはいえ、財形住宅融資は、事務手数料と保証料が一切不要です。

(一般的な住宅ローンは、それぞれ数十万円必要)

ですから、あなたか配偶者の方が勤務先で財形貯蓄を続けているのなら、

検討する価値はあると思います。

なお、借入可能額は最高4千万円で、財形貯蓄残高の10倍までとなります。

ほかの住宅ローンと併用することもできるので、

メリットを最大限に活かせる利用法を検討してはいかがでしょうか。

では、また。

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