『建て替えを検討しているなら、まず最初に敷地条件を調べましょう。
こんにちは、皆さん。
家づくりには、さまざまなルールがあります。
その中には、『これだけは必ず守りなさい』という最低限のルールがあります。
それが、建築基準法です。
建築基準法の目的は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することです。
建築物の安全性を確保するため、これまで何度も改正が行われています。
改正自体は良いことなのですが、その結果、『改正前は適合していたが、現在のルールには適合していない』という土地が出てきました。
ルールに適合していない場合、その土地の建物は、
・リフォームはできるが建て替えはできない
・既存の建物より小さな建物しか建てられない
などの制約を受けることがあります。
そこで、もし皆さんが建て替えを検討しているなら、まず最初に確認してほしいことがあります。
それは、『敷地条件』です。
確認しておきたい敷地条件は以下の通りです。
●権利に関する事項
所有権や抵当権など、権利関係に問題は無いか。
(登記簿謄本は法務局で取得できます。)
●環境や災害
地盤の強度や地域の過去の災害など、安全性に問題は無いか。
●接道義務
建築基準法で認められた道路(幅4m以上)に2m以上接しているか。
(4m未満でも、一定の要件を満たせば問題ありません。)
●都市計画の区分
希望通りの住まいを建て替えできる地域か確認する。
(低層住宅の環境を保護する地域、中高層住宅に適した地域など、13種類の用途地域に分かれています。
地域によって、建築できる建物とできない建物があります。)
●建ぺい率・容積率・高さ規制・斜線制限など、その敷地に建てられる面積や高さを調べる。
(建築指導課など、役所の建築に関する部署で確認できます。)
●ライフライン
上下水道、電気、ガスなどの整備状況を調べる。
(解体前に停止依頼をするので、連絡先も調べておきましょう。)
皆さん、建築許可が下りなければ建て替えはできません。
しかし、建築許可を必要としないリフォームやリノベーションなら可能です。
ただし、接道義務を満たさない狭い道路の場合、工事車両が入れないことがあるので注意しましょう。
なお、敷地条件に問題がある建物は、地域の相場より資産価値が低くなるかもしれません。
将来、売却を予定しているなら、別の土地での新築も検討した方が良いかもしれませんね。
-
2024.11.06『偽の点検業者に注意しましょう』
-
2024.10.24『火災保険料が値上がりしました。』
-
2024.08.22『家計の情報を共有していますか?』
-
2024.08.20『こんなときどうするの?…「庭の除草」』
-
2024.08.05『着工前に近所に挨拶する理由と、その範囲は?』
-
2024.08.02『無駄遣いしていないのに貯金できない。そんな時は。』
-
2024.07.30【地盤改良工事は、不動沈下対策に役立ちます】
-
2024.07.25『安心を基準に選ぶなら持ち家?賃貸?』
-
2024.07.22『家づくりに対する考えをまとめてみましょう』
-
2024.06.24『こんなときどうするの?…「押し入れの湿気」』
最新記事
- 11月06日 『偽の点検業者に注意しましょう』
- 10月24日 『火災保険料が値上がりしました。』
- 08月22日 『家計の情報を共有していますか?』
- 08月20日 『こんなときどうするの?…「庭の除草」』
- 08月05日 『着工前に近所に挨拶する理由と、その範囲は?』