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「新築住宅の固定資産税の減額措置は、来年度も継続します」

2018.08.21

■皆さん、こんにちは。

国交省によると、昨年12月時点で、

新築住宅の次世代住宅ポイントは、累計44,132戸、

153億356万4千ポイントの申請がありました。

申請期限は今年の3月31日ですが、

予算額に達した時点で受付終了となります。

一方、新築の固定資産税の減額措置は先着順ではありません。

条件に当てはまる方全員が対象となります。

来年度も期間限定で継続されますが、限定なんて言わず、

ずっと続けてほしいと思う今日この頃です。

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┃「新築住宅の固定資産税の減額措置は、来年度も継続します」 
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■固定資産税とは

毎年1月1日現在、

所有する固定資産(土地・建物等)の評価額に対して課せられます。

なお、評価額と購入額は異なる場合があります。

土地の評価額は、『路線価』を基に算出します。

建物の評価額は、

『同じ建物を同じ土地に建てた場合の費用』を基に算出します。

ちなみに、それぞれの評価額は各自治体が調査・決定します。

(引っ越しの片付けがひと段落した頃、自治体の担当者が訪れ、

 図面を見ながら新居や庭を調べるんです。

 …ちょっと緊張します。^^;)

■新築住宅取得者に対する減額措置

減額措置の目的は、

住宅取得者の初期負担を軽減することで良質な住宅の建設を促進し、

居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図ることです。

新築住宅は3年間、マンション等は5年間、

固定資産税は2分の1に減額されます。

■継続期間

現行措置は、令和2年4月1日~令和4年3月31日まで

2年間延長されます。

■縦覧制度

「我が家の評価額は適正なの? 地域の相場も知りたい」

という時に役立つのが『縦覧制度』です。

皆さん、縦覧できる期間は自治体によって異なります。

納税者の他、納税者の委任を受けた代理人も見ることができます。

手数料は無料ですが、代理人は有料となる自治体もあります。

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【編集後記】

■評価ミスや計算ミスがあるかも…

少し前のデータですが、総務省によると、

平成21~23年度の固定資産税と都市計画税の

課税誤り等による税額修正の状況について調査を行ったところ、

税額修正した納税義務者数が1人以上あった市町村は、

調査回答団体のうち97.0%あったとか。

地目や面積など、納税通知書に記された内容に誤りがあれば、

課税額も間違っているかもしれません。

あるいは、縦覧台帳を見て、

自宅の評価額に疑問を抱くことがあるかもしれません。

そんな時は、すぐに自治体に問い合わせてみましょう。

なお、不服申し立てできる期間は、

納税通知書を受け取った日の翌日から60日以内となっています。

ご注意くださいね。^^

それでは次回をお楽しみに!!  (^0^)//~~

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