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『払い過ぎた医療費を取り戻す方法』

2020.11.06

■皆さん、こんにちは。

前回、省エネによる節約についてお話ししました。

家計の見直しや生活の工夫は節約につながりますが、

社会保障制度を利用すれば、払い過ぎた医療費を返してもらえます。

この制度を知っていれば、不安解消のために

必要以上に加入している保険料の負担を減らせます。

そこで今日は、

払い過ぎた医療費を取り戻す方法についてお話しします。

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┃ 「 払い過ぎた医療費を取り戻す方法 」 
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■高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が

1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、

その超えた額を支給する制度です。

上限額は、年齢や所得により異なります。

なお、負担を軽減する仕組みとして、

1人1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、

同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限る)

の受診について、窓口でそれぞれが支払った自己負担額を

1か月単位で合算することができます。

その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

(ただし、69歳以下の方は、2万1千円以上の自己負担のみ合算)

■医療費控除制度

1年間の世帯医療費を10万円以上支払ったとき、

確定申告することで所得税や住民税が安くなったり、

お金が戻ったりする制度です。

医療費が10万円を超えなかった場合でも、

総所得額が200万円未満の世帯なら、

総所得の5%以上の医療費を支払った時は、

5%を超えた分の金額が控除されます。

対象となる医療費は、医師の診察料や処方箋による医薬品代のほか、

・通院のための交通費(原則、公共交通機関)

・予防接種の費用

・コンビニ、ドラッグストアなどで購入した、必要性が明らかな医薬品代

・治療のための眼鏡やコンタクトレンズ

・視界が診断書を書いた歯列矯正医療費

などがあります。

■セルフメディケーション税制

医療費控除の特例として、

鎮痛剤などの特定の成分を含む「スイッチOTC医薬品」を

1万2千円以上購入し、確定申告を行った場合に、

最大8万8千円まで所得税から控除される制度です。

対象商品の一部は、「控除対象」などのマークで識別できます。

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【編集後記】

■レシートや領収書は保管を!

あなたは、家族全員分の医療費に関わる領収書やレシートを

毎年元旦から大みそかの分まで全て保管していますか?

昨年まで10万円を超えたことが無い世帯でも、

今年はどうなるかわかりません。

今まで保管したことが無い方には面倒かもしれませんが、

医療費の把握や健康意識向上にも役立つので、

ぜひ保管してみてください。

それでは次回をお楽しみに!!  (^0^)//~~

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